遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3通りがあります。どの方法を選択すべきかは事案によって異なります。
どの方法によるかは、相続税、譲渡所得税などに留意して慎重に判断する必要があります。
Aさんが死亡してその相続人はAさんと同居していた長女Bさんと長男Cさんです。
Aさんには実家以外に遺産はありませんので、BさんとCさんは実家を売却してその売却代金を折半することにしました。
相続した不動産を売却して売却代金を折半する方法として、換価分割と代償分割があります。
換価分割とは、相続財産を売却して、その売却代金を相続人間で配分する遺産分割方法であり、代償分割とは、特定の相続人が相続財産を取得し、その代償として、当該特定の相続人の財産を相続人に支払う遺産分割方法です。
事例のケースで換価分割を選択したとします。たとえば実家が8000万円で売却でき、取得費が4000円、諸費用が1000万円であった場合、BさんとCさんそれぞれに1500万円の譲渡益が発生することになります。
(売却価格-(取得費+諸費用))/ 相続人の数=譲渡益
(8000万円-(4000万円+1000万円)) / 2=1500万円
※売却代金を相続人で均等配分する場合
実家住まいだったBさんは居住用不動産を売却したことになるので、3000万円までの控除が適用され、譲渡所得税を支払う必要はありません。
一方Cさんは、実家に住んでいなかったので居住用不動産を売却したことにならず、1500万円に対して譲渡所得税が課税されます。
譲渡益1500万円×20%(長期譲渡所得の場合)=譲渡所得税300万円
事例のケースで、代償分割の方法を選択した場合はどうでしょうか。実家住まいのBさんが不動産をすべて取得し、その代償としてCさんに売却代金の半額である1500万円を支払います。
こうすると、Bさんは売却代金3000万円全額につき住宅用家屋売却の控除を受けることができます。Cさんは1500万円を取得しますが、これは不動産を売却したことで得た所得ではないので譲渡所得税は課税されません。
このように、売却を前提とした相続は慎重に判断する必要がありますので、必ず司法書士、税理士などの専門家に相談しましょう。当事務所ならば年中いつでも無料でご相談をお受けいたしますし、夜間にも対応しております。Copyright © 2015 司法書士ヤマト事務所 All Rights Reserved.