不動産の名義人であるAさんが亡くなりました。相続人は配偶者のBさんとAの子Cさんです。
Aさんは生まれも育ちも日本ですが国籍は韓国です。
日本人であるBさんと婚姻する際に帰化しようか迷いましたが、結局帰化せずに韓国籍のまま生涯を終えました。子Cは日本国籍を取得しています。
亡くなったAさんは韓国人ですが、相続人である配偶者も子も日本人で、不動産も日本にあります。このような場合、韓国と日本どちらの法律で処理すれば良いのでしょうか。
日本の国際私法である法適用通則法には、相続の準拠法は「被相続人の本国法による(本国法主義)」と規定されています(法適用通則法36条)。
したがって、日本に不動産を有する外国人の相続については、「被相続人(亡くなった方)の本国法(国籍を有する国の法律)」の規定に従うこととなります。
本国法とは、事例のケースではAさんの国籍である韓国の法律ということになります。
それでは、韓国の国際私法はどのように規定しているのでしょうか。 韓国の国際私法49条1項には、「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています。
つまり、日韓双方が被相続人の本国法主義を採用していることとなります。したがって、日本に不動産を有する韓国人の相続については、韓国民法を適用することとなります。
韓国民法は法定相続分が日本と少し異なりますので注意が必要です。
なお、相続登記に必要な相続を証する書面は、韓国領事館で韓国の除籍謄本や家族関係証明書を取得し、それを日本語に翻訳する必要があります。
韓国戸籍の取得や翻訳も当事務所にご依頼いただけます。
Copyright © 2015 司法書士ヤマト事務所 All Rights Reserved.