日本に不動産を有するAさんが死亡し、その相続人はBさんです。
ABは共に日本人ですが、商社マンであるBさんは仕事の都合で現在アメリカに居住しています。
葬儀のため帰国したBさんは日本の司法書士に相続登記を依頼して、すぐに仕事のため渡米しました。
相続登記をするには、名義人となる者の住所を証する書面が必要です。
日本に居住しているなら住民票の写しを添付すれば問題ないのですが、外国人の住所を証する書面とはどういった書面でしょうか?
Bさんはアメリカに居住していますので、日本の住所がありません。
したがって、在米日本領事館で在留証明書という書面を交付してもらいます。
これが住民票のかわりとなります。なお、在留証明は領事館でなくとも、アメリカの各地にいる公証人(ノータリー)に証明してもらうことも可能です。
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