不動産の共有とは、不動産を2人以上で所有することです。
共有者のうちの1人の持分だけを売却することも一応は可能ですが、現実的には持分だけでは買い手が見つからないので、共有不動産を売却するためには、共有者とともに売却手続きを進めるか、あらかじめ共有関係を解消して単独所有とする必要があります。
Aさんが亡くなってその相続人はBさんとCさんです。BさんとCさんで話し合いをしてAさん所有の不動産はBさんが相続することになりました。
しかし、いざ売却というときになって、登記事項証明書を確認すると、Aさんが単独で所有していると思っていた不動産には、持分3分の2A、持分3分の1Dと記載されていました。
Dさんのことはまったく知らないので調べてみると、Aさんの父親が結婚する前に他の女性との間にできた子で、Aさんの父親はその子を認知していることがわかりました。
おそらくAさんは不動産を単独で相続したかったのですが、その手続きにDさんは協力してくれなかったのではないでしょうか。そして仕方なく当時の法定相続分で登記をしたことが原因で共有状態になってしまったのだと思います。
このようなケースで共有関係を解消する方法は、共有者が解消手続きに協力してくれるかどうかで異なってきます。
共有者(D)が協力する場合
・D持分の買取、贈与、放棄、交換
・遺産分割によるA単独名義への相続登記
共有者(D)が分割に協力しない場合
・共有物分割調停
・共有物分割訴訟
共有関係の解消には様々な方法があり、事案ごとに最適な方法を選択する必要があります。
また税金の問題も密接に関係してきますので、専門家に相談されることをお薦めいたします。
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